パート7 2/12  デボリューション理論

 

今回の要点とまとめ

 


・2018年9月12日、トランプ大統領は、米国の選挙に対する外国の干渉があった場合に特定の制裁を課すための大統領令を発令した

・この大統領令は、不正選挙に関わった関係者を分析し、大統領へと勧告し、対象となる外国人に広範な範囲の制裁を加えることができる

・この大統領令により、選挙終了から45日以内に、国家情報長官は他の省庁の長官と共に、報告書を精査し情報の裏付けを取り、大統領および関係省庁へと報告する義務が生じる

 

 


トランプ大統領は、選挙が盗まれる事態を予測していたので、2018年の段階で不正選挙に関わった外国の勢力を厳しく制裁できる大統領令を発令していた。

国家情報長官は、大統領令に従い45日以内に調査の報告を詳細に精査し、裏付けをとった上で大統領と関係省庁に報告する義務がある。

特に国防長官への報告が権限委譲計画にとって重要になる。

 

 

 

ここからがオリジナルの記事の翻訳になります

 

 

 

2018年9月12日、トランプ大統領は大統領令13848を発令しました。「米国の選挙に対する外国の干渉があった場合に特定の制裁を課す」。

以下、同大統領令の概要をご紹介します。

 

 

大統領令13848は、

(i)直接または間接的に米国の選挙を妨害したと判断された対象となる外国人に関して広範な制裁を導入し、

(ii)米国の選挙に対する外国人の干渉およびその責任者である外国人を特定するための特定の分析および報告プロセスを導入し、

(iii)改善策および対象となる外国人に対する追加制裁が適切であるかどうかを含む大統領への勧告を要請するものである。

 

 


それでは、この大統領令の具体的な内容について説明します。

 

 

よって、ここに命令する。

第1項. (a) 米国の選挙が終了してから45日以内に、国家情報長官は、他の適切な行政省庁(機関)の長と協議の上、以下を行う。

外国政府、またはその代理人として行動する人物の存在を示す情報の評価を行う。

国家情報長官は、他の適切な行政省庁の長と協議の上、外国政府、または外国政府の代理人として行動する者が、当該選挙を妨害する意図または目的を持って行動したことを示す情報の評価を実施しなければならない。

評価は、確認可能な最大限の範囲で、外国の干渉の性質とそれを実行するために採用されたあらゆる方法、関係者、およびそれを承認、指示、後援、または支援した外国政府を特定するものとする。

国家情報長官は、この評価と適切な裏付け情報を、大統領、国務長官、財務長官、国防長官、司法長官、国土安全保障長官に届けなければならない。

(b) 本命令の第1項(a)に記載された評価および情報を受け取ってから45日以内に、司法長官および国土安全保障長官は、他の適切な機関の長および必要に応じて州および地方の当局者と協議の上、第1項(a)に記載された評価の対象となっている米国の選挙に関して評価した報告書を、大統領、国務長官、財務長官、および国防長官に提出しなければならない。

選挙設備を標的とした外国の干渉が、設備の安全性や完全性、票の集計、選挙結果の即時的な送信にどの程度影響を与えたか。

外国の干渉が、政治団体、選挙運動、候補者の設備を対象とした活動である場合、当該活動が、情報やデータへの不正アクセス、開示、開示のおそれ、改変、改ざんなどにより、当該設備の安全性や完全性に重大な影響を与えた程度。

報告書は、司法長官と国土安全保障長官が、報告書提出時点で評価または合意に達することができない、これらの事項に関する重要な事実問題を特定するものとする。

また、報告書には、本命令の第2節および第3節に記載されている制裁措置以外に米国政府が取るべき是正措置に関する最新情報および勧告(適切な場合)を含めるものとする。

 

 

 

この記事の続きはこちらになります。

 

 

 

 

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