パート8 11/12  デボリューション理論

 

今回の要点とまとめ

 

 

・1月6日に行われた大統領選挙人票の集計での上院議長としてのマイク・ペンスの手紙は、権限委譲理論を理解するのに重要なもの

・副大統領が選挙人票を取捨選択するべきという意見と、するべきで無いという意見がある

・「米大統領の職は米国民にのみ属する」という意見は、外国からの選挙介入があったことを知っていることを示唆する

・大統領選挙に関する紛争が生じた場合、解決するのは国民の代表者である

・ペンス氏は、副大統領が選挙人団の票を変更することは、憲法に則っていないと考えているので、選挙に口出ししないことを選択した

 

 

ペンス副大統領の1月6日の手紙を読むと、彼が不正選挙を知っていた事がわかる。

だが彼は、副大統領は選挙人団の票を変更する権利はないという憲法上の判断から、選挙に口出ししないことを選択した。

 

 


ここからがオリジナルの記事の翻訳になります

 

 

選挙人集計法が成立して以来130年間、議会は例外なく、4年ごとにこうした正式な手続きで選挙人票を集計してきた。

今年の選挙をめぐる論争を考えると、今年の4年に一度の伝統に大きな期待をもって臨む人もいれば、軽蔑の念を抱いて臨む人もいる。

ある人は、副大統領である私が一方的に選挙人票を受け入れるか否かを決めることができるはずだと考えています。

また、選挙人投票は合同会議で異議を申し立てられるべきではないと考える人もいます。

憲法、法律、歴史を注意深く研究した結果、どちらの見解も正しくないと考えています。

大統領は、憲法の下での連邦政府の最高執行責任者であり、米国民の生活に影響を与える絶大な権力を有している。大統領の職は、米国民に、そして米国民だけに属する。

大統領選挙に関する論争が生じた場合、連邦法の下で、国民の代表者が証拠を検討し、民主的なプロセスを通じて論争を解決する

建国者たちは、権力の集中に深く懐疑的であり、合衆国憲法の下、三権分立とチェックアンドバランスに基づく共和国を作り上げた。

 

 

またしても「大統領職はアメリカ国民のもの」と言い放つ。外国の干渉があったことは知っていると言っているのだと思います。

 

2つ目のハイライト部分は、2つの観点から見ることができ、どちらの観点も正しいと思います。

「大統領選挙に関する紛争が生じた場合、連邦法のもとでは、民主的なプロセスを通じて証拠と紛争を検討するのは国民の代表者である。」

 

1)これは、ペンスが選挙監査について言及しているのかもしれません。”証拠(法的監査)を確認するのは国民の代表(州議会)である。”

2)彼はまた、実際に正規に選出された議員ではない議員に言及している可能性もある。”証拠を確認するのは民衆の代表者である” もし、民衆の代表が本当に選ばれた人たちでないとしたら、どうでしょう? この不正はどれほどのものだったのか? 議会で何人が正当でないのか?

 

 

副大統領に大統領選を決定する一方的な権限を与えることは、その設計に全く逆行するものである。

憲法を愛し、その政府構造を敬愛する歴史の研究者として、私は建国者たちが、議会合同会議でどの選挙人投票を数えるべきかを決める一方的な権限を副大統領に与えることを意図したとは思えないし、アメリカの歴史上そのような権限を主張した副大統領は一人もいない。

その代わりに、合同会議を主宰する副大統領は一様に選挙人集計法に従い、集計の結果、所属政党や自身の候補者が敗北するような場合でも、秩序ある方法で議事を行ってきた。

最高裁判所のジョセフ・ブラッドリー判事は、1876年の争乱の選挙後に、「上院議長の権限は、単に閣僚的なものであり…」と書いている。

両院合同会議以外では、いかなる調査権限も与えられていない…」と述べている。

いかなる調査も、あるいは獲得した票に関するいかなる判断も、両院によって行われ、行使されなければならない。

より最近では、元米国控訴裁判所判事J.マイケル・ルティグが、「憲法上の副大統領の唯一の責任と権限は、投票された選挙人団の票を忠実に数えることだ」とし、「憲法は副大統領に、ある票を拒否するなどして投票済みの票をいかなる形でも変更する権限を与えない」と付け加えている。

 

 

彼はまた、選挙人団の投票を司りながら、口を挟むのは自分の役目ではないと言っているのだ。

彼の「唯一の責任と権限は……投票された選挙人団の票を忠実に数えることである」。

彼は投票が不正に行われたことを知っているが、憲法の役割上、それに基づいて行動することができないのだ。

 

 

私の判断では、憲法を支持し擁護するという私の宣誓は、どの選挙人投票を数えるべきで、どの投票を数えるべきではないかを決める一方的な権限を私に要求することを制約するものである。

議長としての私の役割は主に儀式的なものですが、議会の役割は大きく異なり、1887年の選挙人集計法では、選挙人団の票を数える間に選挙論争が生じた場合に対処するための明確な手続きを定めています。

11月の選挙で起こった不正投票と、一部の役人による州の選挙法の無視を考えると、私は、法の下の権限を行使して異議を申し立て、証拠を提示するために踏み出した上院議員および下院議員の努力を歓迎する。

 

 

 

この記事の続きはこちらになります。

 

 

 

 

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