マイナンバーカードのヤバさをわかりやすく解説しているスレッドを見つけたので、ツイッターをやってない人でも読めるように、記事にしました。
まず最初にまとめます。
・マイナンバーカードは、マイナポータルと言う【紐付けサイト】を利用する為の【ツール】。
・マイナンバーカードを持つという事は、マイナポータルを利用する【申込み】に等しい。
・【申込書と契約書】の法的違い
・契約書は殆どの場合、双方(国と国民)に責任が乗じる。
・契約書の内容を変更する場合は双方が話し合って了解しなければ変更できない。
・申込書は殆どの場合、別途定める規約書に記載さえしておけば、利用者(国民)に全損害を押し付けられる。
・規約書は【国が常に自由に】変更可能。
・マイナポータルの利用は、契約では無く申し込み。
・マイナポータルの規約では、【国民】とは書かずに【システム利用者の責任】と書かれている。
・汎ゆるリスクを申込み者(利用者)が背負わされる
・マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は、内閣総理大臣に対し、自己の本人確認(認証)情報が、いつ・如何なる時でも、自由に開示・閲覧される事に、同意したものと見做される。
・システム利用者が金融情報を入力すると、管理者に全ての口座情報が参照される。
・管理者は利用規約を国会の承認なく、いつでも自由に書き換えることができ、利用者は自動的に同意したとみなされる。
書き出すのは、らんさんのスレッドです。
(引用ここから)
ちょっと余りにも分かってない人が多いので解説するわ。
何故?
◉河野太郎デジタル大臣がマイナンバーカードと保険証を強引に一体化して。
実態的に義務化するのは【違法】なのか。
何故?
◉マイナンバーカードは当初から【義務化できず。任意】で開始されたのか?
本当に分かってる?
法的な位置づけとしてマイナンバーカードは
◉マイナポータルと言う【紐付けサイト】を利用する為の【ツール】なの。
つまりマイナンバーカードを持つという事は
◉マイナポータルを利用する【申込み】に等しいの
で…たぶん!
皆が分かってないのは
◉【申込書と契約書】の法的違い
◉契約書は殆どの場合。
双方(国と国民)に責任が乗じる。
また。
契約書の内容を変更する場合は双方が話し合って了解しなければ変更できない。
◉申込書は殆どの場合。
別途定める規約書に記載さえしておけば。
利用者(国民)に全損害を押し付けられる。
規約書は【国が常に自由に】変更可能。
で…添付画像を見て欲しい。
これはマイナポータルの【利用規約】の序文。
つまり。
利用者たる【個々の国民の申込み】によってサービスが実行される形態を採用している。
故に…今後の規約変更は
◉国会を通さずに自由に変更できる
この恐ろしさが。
貴方に分かる?
続きを見てみよう。
第3条
笑ってしまうが【国民】とは書かずに【システム利用者の責任】とある。
そして…
◉自己の責任と判断に基づき本システムを利用
◉デジタル庁に対していかなる責任も負担させないものとします
とある。
つまり
◉汎ゆるリスクを申込み者(利用者)が背負わされる
で…次が凄い。
第4条
マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は。
◉内閣総理大臣に対し◉自己の本人確認(認証)情報が
◉いつ・如何なる時でも
◉自由に開示・閲覧される事に
◉同意したものと見做される。
マイナンバーカードを申し込むってのは。
そう言う事なのさ。
要するに。
マイナンバーカードの申込みは。
◉内閣総理大臣に対し
◉基本的人権の一部を放棄します。
と宣言する事に限りなく等しいの。
基本的人権の放棄だから申込みでなければならず。
内閣総理大臣でなければならないわけ。
それを今回。
河野太郎デジタル大臣が実態的に義務化した。
それがどれほど常軌を逸した事か判るよね?
基本的人権の放棄を義務化したのに等しいわけさ。
学校で習う基本的人権には
◉自由権
思想・良心の自由信教の自由学問の自由表現の自由職業選択の自由など
◉平等権
差別的扱いを受けない権利
◉社会権
生存権=健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利)教育を受ける権利など
◉参政権
選挙権被選挙権など
◉請求権
裁判を受ける権利など
といった権利内容が含まれていて。
それを教えられたと思うけど。
これ以外にも以下が含まれると解釈されている。
◉環境権
◉知的財産権
◉知る権利
そして…
マイナンバーに抵触するのが
◉プライバシーが守られる権利
今回、河野太郎が犯したのが
◉自己決定権(自分で決める権利)
と言う事になる。
因みにこれらの基本的人権は
憲法第13条の幸福追求権
憲法第25条の生存権
が法的根拠。
条文の続きですが。
11条が重要なので。
10条まで割愛して飛ばそうかとも思ったのですが。
念の為に掲載しておきます。
5条の後半〜8条
9〜10条
では11条を見てみよう。
◉(電子申請に当たり)システム利用者が申請先の行政機関の長に同意する事項。
行政機関の長への同意とは。
即ち。
実際に見る見ない(悪用する悪用しない)は別として「実態的」には「そこに居る全員」に対しての同意に限りなく等しい。
で…怖いのはここから。
システム利用者が
金融機関名、本支店名、口座種別、口座番号及び、口座名義を入力する電子申請を行う場合
入力された口座情報の実在性を確認するため
↓ココ!
本システムから外部の口座確認サービスを通じ
↑
金融機関に対して当該口座情報を照合する事への同意
◉これ何が怖いか解る?
外部の口座確認サービスに履歴が残る。
突発的なトラブルを考慮し記録は必ず残す。
その口座照会は。マイナポータル利用者の照会である事が外部から見て確定している。
つまり
マイナンバーに紐付けされた口座情報として外部に残る。
ある種の人々にはこれほど利用価値の高いものはない。
◉免責事項
第23条
汎ゆる責任を。
システム利用者(=国民)に負わせてしまう事が何度も明記されています。
▶第12〜21条は割愛しました。
これらの中も酷いものですがきりがありません。
必要ならHPを参照してください。
◉次で最後にします。
24条には誰もが凍りつくでしょう。
◉利用規約の改正
第24条
国は内閣はデジタル大臣は内閣総理大臣は霞が関官僚は
◉国会審議も必要とせず
◉閣僚会議も必要とせず
国民に対し
◉事前通知すら必要とせず◉いつでも全ての内容を
◉自由に
◉書き換えられる
それを国民は自動的に
◉同意したものと見做される
◉最終ページ添付画像の右下に注目。
既に何度も書き換えられてます。
冷静に考えましょう。
貴方は知らされていましたか?
これほど重要な内容を何故
メディアは報道しないのでしょう。
全ての条文が貴方のプライバシーに深く関わってくるとても繊細な内容なのに…
連投を終了します。
(引用ここまで)
どうですか、この話?
これ、現実の話です。
陰謀論とかデマとか偽情報じゃありません。
下手したら、マイナンバーカードが無いと、銀行口座が作れないとか、病院に行けないとかの事態になってくる可能性もあります。
ガチでやばい情報なので、是非とも拡散して、人々に周知して下さい。
なんか、アチコチ我田引水でつなぎ合わせているね。はじめに(目的)第1条
「本利用規約は、デジタル庁が運営する本システムの利用に関し、システム利用者に同意していただくことが必要な条項を定めることを目的とします。」
とあるよ。
システム利用者に同意していただくことが必要な条項
システム利用者に同意していただくことが必要な条項
システム利用者に同意していただくことが必要な条項
大事なことだから3回書きました。
これ書いた人、法律とか契約とか疎いでしょ。
なんでヒステリックに騒ぐのか。。。
人にレクチャーする前に、まずは知見を身に着けよう。
まだ、この利用規則には重大な欠陥(罠)があります。それはこの手の規約や契約書を読む際の絶対的確認項目である解約条項、又は退会条項が存在しないことです。つまり、一旦入ってしまうと悪用でもしない限り逃げられません。2万円に釣られて持ってしまった方々には、ご愁傷様と言うしか無いです。
> マイナンバーカードを持つという事は、マイナポータルを利用する【申込み】に等しい。
この認識は誤りです。マイナンバーカードは印鑑のようなものです(実際印鑑と同じ法的効力を持ちます)。例えば、あなたが印鑑を作ったとしましょう。そうすれば、契約書に判子を押して他者と契約を結べるようになります。しかし、印鑑を作ったら誰かと契約しなければならないなんてことは無いですよね?マイナポータルの利用規約についても同じことが言えます。カードを作成したとしてもマイナポータルを使うかどうかはあなたの自由ですので、勝手に規約に同意したことにされるなんてことはありません。
あと契約書と申込書の違いの下りもおかしいです。以下のサイトにまともな説明があるのでご参照ください。
https://www.gmosign.com/media/electronic-contract/post-156/
https://keiyaku-watch.jp/media/keiyakuruikei/terms_of_service/
マイナンバーカードの恐ろしさについて当方もブログを載せていますが、
こちらのブログもリブログさせてください。
宜しくお願いします