パート5 5/8  デボリューション理論

 
 

今回の要点とまとめ

 
 
・米国の選挙を管理する選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は、重要設備提携諮問委員会(CIPAC)の枠組みで運営されている
 
・選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は、特別政府職員になれる
 
・特別政府職員は、合衆国法典第18編第208節によって定義される
 
・国土安全保障長官は、国土安全保障法第871条により、特別政府職員を法的に免除することができる
 
・法的に免除された特別政府職員は、金銭的利害によって生じる利益相反行為を行うことができる
 
 
 
1947年に国家安全保障会議(NSC)が設立されて以来、進化変化を遂げてきた国の設備を保護する計画は、選挙設備を支配する民間企業が自社の利益を優先して選挙設備をおろそかにしても罪に問われないという進化をした。
 
 
 

ここからがオリジナルの記事の翻訳になります

 
 
 
さて、第871条に話を戻そう。(強調した部分に注目)
 
 

国土安全保障法第871条

諮問委員会 (長官は、必要と判断した場合、諮問委員会を設置し、その会員を任命し、そのサービスを利用することができる。

本項に基づいて設立された諮問委員会は、長官によって公法92-463号の適用を除外することができるが、長官は、かかる委員会の設立を発表し、その目的と会員を特定する通知を連邦官報に掲載しなければならない。

前文にかかわらず、前文に基づいて長官が免除した諮問委員会の会員で、特別政府職員(合衆国法典第18編第202節に定義されている)である者は、当該諮問委員会の会員として行った公的行為について、合衆国法典第18編第208節の(b83)項に基づく証明を受けることができる。

 
合衆国法典第18編第202節です。(強調した部分に注目)
 

202.  定義

(a) 本タイトルの第203条、第205条、第207条、第208条、および第209条の目的のために、「特別政府職員」という用語は、米国政府の行政府または立法府、米国の独立機関、またはコロンビア特別区(ワシントンDC)の役員または職員であって、報酬の有無にかかわらず業務を遂行するために雇用され、指名され、任命され、または採用される者を意味する。

報酬の有無にかかわらず、連続した365日の間に130日を超えない範囲で、フルタイムまたは断続的に一時的な職務を遂行する、パートタイムの合衆国委員、パートタイムの合衆国判事、または任命日数にかかわらず、タイトル28の第40章に基づいて任命された独立弁護士、およびタイトル28の第594条(c)に基づいて当該独立弁護士が任命した人物。

次の前文にかかわらず、下院議員の出身地区または州で下院議員のパートタイムの地方代表を務める者はすべて、特別政府職員に分類される。

1956年8月10日の法律(70A Stat.632; 5 U.S.C. 30r(c))にかかわらず、軍隊の予備役および米国の国家警備隊の役員は、他に米国の役員または職員でない限り、訓練のためだけに現役で勤務している間は、特別政府職員に分類されるものとする。

 
つまり、選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は重要設備提携諮問委員会(CIPAC)の枠組みの下で運営されており、公法92-463の適用を受けないため、「特別政府職員」に分類されるのです。
 
 
第871条に戻ります。(強調した部分に注目)
 

S.E.C. 871. 諮問委員会

(a) 全般-長官は、長官が必要と判断した場合、諮問委員会を設立し、その会員を任命し、そのサービスを利用することができる。

本項に基づいて設立された諮問委員会は、長官によって公法92-163号の適用を除外することができるが、長官はそのような委員会の設立を発表し、その目的と会員を特定する通知を連邦官報に掲載しなければならない。

前文にかかわらず、前文に基づいて長官が免除した諮問委員会の会員で、特別政府職員(合衆国法典第18編第202節に定義されている)である者は、当該諮問委員会の会員として行った公的行為について、合衆国法典第18編第208節の(WO)項に基づく証明を受けることができる

 
合衆国法典第18章第208節の副項目b(3)は以下の通りです。
 

§208 タイトル18-犯罪

(3) 連邦諮問委員会法の意味における諮問委員会に従事している特別政府職員(そのような役職への任命を検討されている個人を含む)の場合、その職員の任命を担当する役人が、1978年の政府倫理法に従って個人が提出した財務開示報告書を確認した後、その個人のサービスの必要性が、関係する財務的利害によって生じる利益相反の可能性を上回ることを書面で証明すること

 
つまり、選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は重要設備提携諮問委員会(CIPAC)の枠組みで運営されており、公法92-463の適用を受けない(監視を免除されている)ため、彼らは「特別政府職員」に分類され、”そのサービスが、関係する金銭的利害によって生じる利益相反の可能性を上回る “と認定されているのです。
 
 
 
 

この記事の続きはこちらになります。

 

 

 

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