今回の要点とまとめ
・政府機関である国土安全保障省(DHS)と連携する選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は、民間企業が支配する重要設備提携諮問委員会(CIPAC)の枠組みの下で運営されている
・その枠組みを定義するのが、国土安全保障法第871条(6 U.S.C. §451)
・選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は、国土安全保障長官により、諮問委員会の設立と運営を管理するシステムの法から逃れることができる
・国土安全保障省(DHS)は2006年に重要設備提携諮問委員会(CIPAC)が諮問委員会の設置・運営に関する監督を免除されている旨の通知を連邦登録簿に提出している(2年ごとに更新)
国土安全保障長官は、国土安全保障法第871条を適用することにより、政府の選挙設備を支配している民間企業の監督責任を免除することができる。
そのための通知は公に提出されており、2年ごとに更新されている。
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この憲章の第5節が重要です。以下の最初の段落に注目してください。
「選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は、2002年国土安全保障法第871条(6 U.S.C. §451)に基づいて国土安全保障長官が設立した重要設備提携諮問委員会(CIPAC)の枠組みの下で運営されている。」
第5節 – ガバナンス
選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は、2002年国土安全保障法第871条(6 U.S.C. §451)に基づき国土安全保障長官が設立した重要設備提携諮問委員会(CIPAC)の枠組みで運営されている。
選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)の決定は、定足数(会員の過半数が事実上または物理的に出席していると定義される)が存在する場合にのみ行うことができる。
ある問題について協議会が合意に達することができない場合、協議会は外部のすべての聴衆に対して、さまざまな意見を代表する。
選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は、重要設備の特定、優先順位付け、保護を確実にするため、関連する大統領行政命令および指令、国家設備保護計画、部門および下位部門固有の重要設備保護計画の実施を運営し、その努力を支援するものとする。
「2002年国土安全保障法第871条(6 U.S.C. §451)」とは一体何なのか、できる限り分解して考えてみます。
第871条 顧問委員会
(a) 一般的に長官は、本項に基づいて設立された諮問委員会を設立し、その会員を任命し、そのサービスを利用することができるが、長官によって公法92-463の適用が免除される場合があり、長官は連邦官報に当該委員会の設立を公告するものとする。
つまり、重要設備提携諮問委員会(CIPAC)の枠組みで運営されていることがわかっている選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は、公法92-463(以下のスクリーンショット)の対象外であり、この法律は「諮問委員会の設立と運営を管理するシステム」を定めています。
公法92-463
AN ACT
連邦政府の行政府における諮問委員会の設立と運営を管理するシステムの確立を認可すること、およびその他の目的のために。
ですから、念のため確認しておきます。
・国土安全保障省(DHS)は2006年に重要設備提携諮問委員会(CIPAC)が諮問委員会の設置・運営に関する監督を免除されている旨の通知を連邦登録簿に提出している(2年ごとに更新)。
・選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)は重要設備提携諮問委員会(CIPAC)の枠組みの下で活動している。
・したがって、選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)はその設立と運営に対する監督を免除されています。
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