ホーム » 情報記事 » デボリューション理論 » パート7 9/12  デボリューション理論

パート7 9/12  デボリューション理論

 

今回の要点とまとめ

 


・大統領令13848により、不正選挙に関する報告を、大統領に直接報告できるようになった

・大統領令13848では、改善措置を勧告できる

・選挙設備とは、選挙プロセスで使用される情報通信技術(ICT)およびシステム

・大統領令13873では、外国の敵対者が作った重要設備の部品を使用することを禁止している

・国土安全保障省長官は調整評議会と連携して選挙設備に関する評価書を作成しなければならない

・ドミニオン社は評価書を作成する調整評議会の会員

 

 

大統領令13873により選挙設備に関する評価書を作成する義務が生じたが、不正選挙への関与が疑われているドミニオン社が評価書を作成している。

だがそれと同時に、関係者が直接に大統領に不正選挙に関する情報を報告することができる。

 

 


ここからがオリジナルの記事の翻訳になります

 

 

では、手短に振り返って、トランプがここで行ったことに驚いてみましょう。

 

・彼が2018年9月に発表した大統領令13848は、国防総省(DoD)と軍が、選挙への外国の干渉に関する情報を見つけた場合、すべての機関を迂回して大統領に直接報告する道を作った。

・大統領令13848では、提供された大統領令制裁に記載されていない他の改善措置を勧告することができます。

・大統領令13848では、選挙設備を「選挙プロセスで使用される情報通信技術(ICT)およびシステム」と定義している。

・2019年5月の大統領令13873では、外国の敵対者が作った重要設備の部品を使用することを禁止しています。

 

 

大統領令 13873にはもう1つ、権限委譲理論 – パート5で大きく取り上げたことを参照しているものがあります。

 

 

(b) 国土安全保障省長官は、米国に脆弱性をもたらし、最大の脅威となっている企業、ハードウェア、ソフトウェア、サービスの評価と特定を継続して行う。

国土安全保障省の長官は必要に応じて部門別の機関や調整評議会と連携しながら本命令の日付から80日以内に、またその後は毎年、書面による評価書を作成しなければならない。

この評価には、2013年2月12日付の大統領令第13636号(重要設備のサイバー保護を向上させる)の第9節に従って特定された重要設備事業体が依存する通信サービスを含む、複数の情報通信技術またはサービスプロバイダーが依存するハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの評価が含まれます。

大統領令第13636号の第9節(重要設備のサイバー保護)に従って特定された重要設備事業体が依拠する通信サービスを含みます。

 


この時点では驚くべきことではありませんが、ここでもまた、政府の腐敗の新たな層が明らかになりました。

大統領令13873では、「国土安全保障長官が、特定分野の機関や調整会議と連携して、重要設備事業体が利用している情報通信技術(ICT)の「ハードウェア、ソフトウェア、サービス」を特定する」としています。

選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)はその調整協議会の一つであり、ドミニオン社は選挙設備下位部門政府調整会議(EISCC)のメンバーであることを忘れてはいけません。

 

 

 

 

 

この記事の続きはこちらになります。

 

 

 

 

当サイトは皆様の共有のおかげで成り立っています。

シェアをよろしくお願いします!

 

ホーム » 情報記事 » デボリューション理論 » パート7 9/12  デボリューション理論

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です